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刑法第100条(逃走援助)

第二編 罪 › 第六章 逃走の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

法律により拘束されている人の逃走を手助けしたり、逃走させるために暴行・脅迫をした人を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」という刑罰が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことに伴う表記の変更です。逃走を助けた場合の刑罰の重さ(三年以下、または三月以上五年以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律により拘束されている人の逃走を手助けしたり、逃走させるために暴行・脅迫をした人を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第九十七条、第九十九条、第百一条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つとして位置づけられていることを示す条文
  • 第九十七条そもそも拘束された人自身が逃走した場合の罰則を定めており、本条の前提となる条文
  • 第九十九条拘束された人を外部から奪い取る行為を処罰する、本条と並ぶ関連犯罪の条文
  • 第百一条拘束された人を看守・護送する立場の者が逃走させた場合の、より重い罰則を定めた関連条文
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