刑法第100条(逃走援助)
第二編 罪 › 第六章 逃走の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
法律により拘束されている人の逃走を手助けしたり、逃走させるために暴行・脅迫をした人を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の呼び方が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(作業義務なし)」という刑罰が「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことに伴う表記の変更です。逃走を助けた場合の刑罰の重さ(三年以下、または三月以上五年以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律により拘束されている人の逃走を手助けしたり、逃走させるために暴行・脅迫をした人を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第九十七条、第九十九条、第百一条
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