lexdiff

刑法第101条(看守者等による逃走援助)

第二編 罪 › 第六章 逃走の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

法律により拘束されている人を見張ったり護送したりする立場の人が、その人を逃がしてしまった場合の罰則を定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、これまで区別されていた「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(刑務作業の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためです。条文の内容自体(看守や護送をする者が拘束された人を逃走させた場合に1年以上10年以下の刑に処するという点)に変更はなく、刑罰の呼び方・制度が変わっただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律により拘束されている人を見張ったり護送したりする立場の人が、その人を逃がしてしまった場合の罰則を定めた条文

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第九十七条、第九十九条、第百条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つであることを定めている条文
  • 第十二条
  • 第九十七条拘束された本人自身が逃走した場合の罰則を定める、関連する逃走の罪の条文
  • 第九十九条拘束された者を第三者が奪取した場合の罰則を定める関連条文
  • 第百条拘束された者の逃走を手助けした場合の罰則を定める関連条文
刑法の改正履歴をすべて見る →