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刑法第99条(被拘禁者奪取)

第二編 罪 › 第六章 逃走の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

法律に基づいて捕まっている人(被拘禁者)を無理やり奪い取る行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務作業を義務付ける刑)と禁錮(作業を義務付けない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、法令により拘束されている人を力づくで奪い取った場合に科される刑罰の期間(3か月以上5年以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律に基づいて捕まっている人(被拘禁者)を無理やり奪い取る行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第九十七条、第九十八条、第百条、第百一条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つとして位置づけられていることを示す規定
  • 第十二条
  • 第九十七条被拘禁者自身が逃走した場合の罪を定める、本条と関連する逃走の罪の基本規定
  • 第九十八条被拘禁者が器物損壊や暴行等を伴って逃走した場合の加重処罰規定で、本条と同じ章に属する
  • 第百条被拘禁者の逃走を幇助する行為を処罰する、本条と関連する逃走の罪の規定
  • 第百一条被拘禁者を看守・護送する者がその者を逃走させた場合の処罰規定
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