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刑法第147条(水道損壊及び閉塞)

第二編 罪 › 第十五章 飲料水に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

みんなが飲むための水道水の設備をわざと壊したり詰まらせたりする行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務所で決められた作業をさせる刑)と禁錮(作業をさせない刑)を一本化し、「拘禁刑」という新しい刑罰に統合したことによるものです。水道設備を壊したり閉塞したりした場合に科される「1年以上10年以下」という刑の重さ自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: みんなが飲むための水道水の設備をわざと壊したり詰まらせたりする行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第百四十二条、第百四十三条、第百四十六条、第九条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第百四十二条同じ飲料水に関する罪の章にあり、飲料水を汚染する行為を処罰する関連条文
  • 第百四十三条同じ章にあり、公衆に供給する水道の浄水や水源を汚染する行為を処罰する関連条文
  • 第百四十六条同じ章にあり、公衆に供給する水道の浄水や水源に毒物等を混入する行為を処罰する関連条文
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一つであることを定めている条文
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