刑法第194条(特別公務員職権濫用)
第二編 罪 › 第二十五章 汚職の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
裁判官・検察官・警察官などが職権を乱用して人を不法に逮捕・監禁した場合の罰則を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役又は禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは、従来は刑務作業を義務付ける「懲役」と、義務付けない「禁錮」という2種類の刑が分かれていましたが、法改正によりこれらが「拘禁刑」という一つの刑に統一されたことによるものです。処せられる刑期(6月以上10年以下)自体に変更はなく、受刑者の処遇の自由度が高まる制度変更に伴う用語の整理です。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 裁判官・検察官・警察官などが職権を乱用して人を不法に逮捕・監禁した場合の罰則を定める規定
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第十四条、第二十五条、第二十八条
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