刑法第27条の7(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予
現在の条文(2026年10月26日時点)
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
2前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。 一 第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定 二 人の資格に関する法令の規定
4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
6前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
この条文は何をする条文か
刑の一部の執行猶予の期間が無事に終わったときに、刑がどのように軽くなるか(減刑)を定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
「懲役又は禁錮」という用語が、新しく統合された刑罰の種類である「拘禁刑」に置き換えられました。これは単なる言葉の変更にとどまらず、大幅な内容の追加も行われています。具体的には、猶予期間が終わるまでの間に新たに罰金以上の重い罪を犯して起訴されていた場合には、減刑を一旦保留し、その後の刑事裁判の結果(拘禁刑以上の有罪判決が出た場合は原則として執行猶予を取り消す等)に応じて取扱いを変えるという、より詳細な手続きルールが新設されました。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑の一部の執行猶予の期間が無事に終わったときに、刑がどのように軽くなるか(減刑)を定めるルール
当時の関連条文: 第二十五条、第二十七条の二、第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の六、第三十四条の二、第五十六条
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