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刑法第27条の6(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予

現在の条文(2026年10月26日時点)

前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

この条文は何をする条文か

刑の一部執行猶予が取り消された場合に、他に執行猶予中の刑についても取消しを行うルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    改正前は「執行猶予中の他の禁錮以上の刑」についても取り消すとされていましたが、改正後は「執行猶予中の他の拘禁刑」についても取り消すという表現に変わりました。これは、刑法改正により「懲役」と「禁錮」という区別が廃止され、新たに「拘禁刑」という単一の刑罰に統合されたことに伴う用語の整理であり、ルールの実質的な内容(他の執行猶予中の刑も連動して取り消されること)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑の一部執行猶予が取り消された場合に、他に執行猶予中の刑についても取消しを行うルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の二、第九条、第十二条、第二十六条の三

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関連する条文

  • 第二十七条の四刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない場合を定めており、本条はその取消しが他の刑にも及ぶことを規定している
  • 第二十七条の五
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  • 第十二条
  • 第二十六条の三刑の全部執行猶予が取り消された場合に、他の執行猶予中の拘禁刑も取り消すという類似の規定であり、本条と同様の構造を持つ
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