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刑法第27条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予

現在の条文(2026年10月26日時点)

刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

2前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。

3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。  一  第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定  二  人の資格に関する法令の規定

4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

6前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

この条文は何をする条文か

執行猶予の期間を問題なく過ごした場合に、刑の言い渡しの効力が失われる(前科として扱われなくなる)ルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    従来は、執行猶予の期間を取り消されることなく経過すれば、自動的に刑の言い渡しの効力が失われるという単純なルールでした。改正後は、猶予期間中に新たに罪(罰金以上にあたるもの)を犯して起訴されている場合、その刑事裁判の結論が出るまで効力の消滅を一時保留する仕組みが追加されました。保留期間中に実刑判決(執行猶予なしの拘禁刑以上)が確定した場合は原則として猶予の取り消しが必要となり、罰金刑にとどまった場合は裁判所の判断で取り消すかどうかを決められるようになりました。さらに、取り消された場合は他に執行猶予中の拘禁刑があればそれも合わせて取り消されます。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 執行猶予の期間を問題なく過ごした場合に、刑の言い渡しの効力が失われる(前科として扱われなくなる)ルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、第二十七条の四、第三十四条の二

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