刑法第96条の3(強制執行行為妨害等)
第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
この条文は何をする条文か
強制執行の妨害行為(立入り妨害や申立権者への暴行・脅迫など)を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則として定められていた「懲役」という刑罰名が「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う表記の変更であり、処罰の対象となる行為や刑の重さ(3年以下、罰金250万円以下)自体に実質的な変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 強制執行の妨害行為(立入り妨害や申立権者への暴行・脅迫など)を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第九十六条、第九十六条の二、第九十六条の五
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