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著作権法第49条(複製物の目的外使用等)

第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。  一  第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者  二  第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第三号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者  三  第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者  四  第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者  五  第四十七条の三第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者  六  第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号又は第七号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物につき第二十一条の複製を、それぞれ行つたものとみなす。  一  第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者  二  第三十条の三又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者  三  第三十条の四の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者  四  第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の三第一項の規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者  五  第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者  六  第四十七条の四に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者  七  第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて第四十七条の五第二項の規定により作成された二次的著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

この条文は何をする条文か

著作権の制限規定(裁判手続や行政手続、公文書保存などのために許された複製)を、後から本来の目的以外の目的で使った場合に「新たに無断複製をしたもの」とみなすルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律

    裁判手続や行政審判手続のための複製(第四十一条の二)、行政審判手続のための複製(第四十二条の二)、情報公開のための利用(第四十二条の三)、公文書館での保存・提供のための利用(第四十二条の四)という、新たに設けられた著作権制限規定が対象に追加されました。これにより、これらの規定に基づいて作成された著作物のコピーを本来の目的外で配ったり公開したりした場合も、無断で複製したものとみなされ、著作権侵害として扱われるようになります。二次的著作物(翻訳・編曲などにより作られた著作物)についても同様に、第四十一条の二と第四十二条の二が新たに対象として追加されています。

    2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 著作権の制限規定(裁判手続や行政手続、公文書保存などのために許された複製)を、後から本来の目的以外の目的で使った場合に「新たに無断複製をしたもの」とみなすルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の三、第四十二条の四、第二十一条、第二十七条、第四十七条の六

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関連する条文

  • 第四十一条の二
  • 第四十二条の二行政審判手続等のために著作物を複製できる規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された
  • 第四十二条の三情報公開制度に基づき著作物を公衆に提供・提示するための利用規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された
  • 第四十二条の四公文書館等が歴史公文書等を保存・提供するための複製・利用規定で、目的外利用があった場合にみなし侵害の対象として新たに追加された
  • 第二十一条
  • 第二十七条
  • 第四十七条の六特定の権利制限規定により作成された二次的著作物の利用方法を定めた規定で、本条の二次的著作物に関するみなし規定と関連する
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