lexdiff

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条(損害賠償責任の制限)

第二章 損害賠償責任の制限

現在の条文(2026年9月22日時点)

特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。  一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。  二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。  一  当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。  二  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報等を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該申出に係る侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

この条文は何をする条文か

インターネット上の投稿によって名誉毀損などの権利侵害が起きた場合に、プロバイダなどが負う損害賠償責任がどのような場合に免除されるかを定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    条文の実質的な内容(仕組み)は変わっていません。従来はこの条文の中だけで「侵害情報等」「送信防止措置」という言葉を定義して使っていましたが、改正後はこれらの言葉が法律全体で共通して使われる用語(「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」)に統一されました。あわせて、発信者に意見照会をする際の対象が「その申出に関する投稿の発信者」であることが明確化されました。プロバイダが権利侵害の申出を受けて発信者に7日間の意見照会をし、反対の返事がなければ削除等の措置をとっても賠償責任を負わないという結論自体に変更はありません。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: インターネット上の投稿によって名誉毀損などの権利侵害が起きた場合に、プロバイダなどが負う損害賠償責任がどのような場合に免除されるかを定めたルール

    当時の関連条文: 第一条、第二条、第二十二条、第二十三条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第一条この法律全体の目的として、侵害情報送信防止措置等の用語が使われる根拠を示す
  • 第二条「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」など、この条文で使われる用語の定義を定めている
  • 第二十二条大規模特定電気通信役務提供者が「侵害情報等」を示して申出を受け付ける方法を定める規定で、共通用語の使用例
  • 第二十三条大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けて「侵害情報送信防止措置」を検討するための調査義務を定める規定
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の改正履歴をすべて見る →