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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第1条(趣旨)

第一章 総則

現在の条文(2026年9月22日時点)

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。

この条文は何をする条文か

この法律が何を目的として定められているかを示す規定です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    改正前は「権利の侵害」があった場合のプロバイダの損害賠償責任の制限や発信者情報開示のルールを定める法律でしたが、改正後は対象が「権利の侵害等」に広がりました。さらに、大規模なSNS事業者などに対して、権利侵害情報の削除手続を迅速に行わせ、その削除対応の状況を公表させる(透明化する)ための新しい義務についても、この法律で定めることが明記されました。これにより、この法律は単なる責任制限・情報開示のルールから、大手プラットフォーム事業者への行政的な規制も含む法律へと役割が拡大しています。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: この法律が何を目的として定められているかを示す規定です。

    当時の関連条文: 第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第二十八条

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関連する条文

  • 第二十条総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する制度について定めています。
  • 第二十二条大規模特定電気通信役務提供者が権利侵害の申出を受け付ける方法を定め公表する義務について定めています。
  • 第二十三条大規模特定電気通信役務提供者が権利侵害の申出について調査を行う義務について定めています。
  • 第二十五条調査結果に基づき送信防止措置を判断し、申出者に通知する義務(手続の迅速化)について定めています。
  • 第二十七条送信防止措置を講じた場合に発信者へ通知する義務について定めています。
  • 第二十八条大規模特定電気通信役務提供者が毎年、対応状況を公表する義務(透明化)について定めています。
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