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刑法第3条の2(国民以外の者の国外犯)

第一編 総則 › 第一章 通則

現在の条文(2026年9月22日時点)

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。  一  第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪  二  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪  三  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪  四  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪  五  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪  六  第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

この条文は何をする条文か

日本国外で日本国民が被害者となった一定の重大犯罪について、犯人が外国人であっても日本の刑法を適用できると定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    性犯罪の罪名が「強制わいせつ・強制性交等・準強制わいせつ・準強制性交等」から「不同意わいせつ・不同意性交等」へと名称変更されたことに伴い、条文中の引用先の条名・罪名が改められました。また第百七十八条が削除されたため、引用範囲が「第百七十六条から第百八十一条まで」から「第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで」に変更されています。強盗と性犯罪が結びついた罪(第二百四十一条)の名称も「強盗・強制性交等及び同致死」から「強盗・不同意性交等及び同致死」に変わりました。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 日本国外で日本国民が被害者となった一定の重大犯罪について、犯人が外国人であっても日本の刑法を適用できると定める規定

    当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十条、第百八十一条、第二百四十一条、第百九十九条、第二百四条、第二百五条、第二百二十条、第二百二十一条、第二百二十四条から第二百二十八条まで、第二百三十六条、第二百三十八条から第二百四十条まで

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関連する条文

  • 第百七十六条不同意わいせつ罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ
  • 第百七十七条不同意性交等罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ
  • 第百七十九条監護者わいせつ及び監護者性交等罪の規定であり、本条の適用対象犯罪の一つ
  • 第百八十条不同意わいせつ・不同意性交等等の未遂罪を定める規定
  • 第百八十一条
  • 第二百四十一条
  • 第百九十九条
  • 第二百四条
  • 第二百五条
  • 第二百二十条
  • 第二百二十一条
  • 第二百二十四条から第二百二十八条まで
  • 第二百三十六条
  • 第二百三十八条から第二百四十条まで
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