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刑法第3条(国民の国外犯)

第一編 総則 › 第一章 通則

現在の条文(2026年9月22日時点)

この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。  一  第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪  二  第百十九条(現住建造物等浸害)の罪  三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪  四  第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪  五  第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪  六  第百九十八条(贈賄)の罪  七  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪  八  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪  九  第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪  十  第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪  十一  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪  十二  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪  十三  第二百三十条(名誉毀損)の罪  十四  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪  十五  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪  十六  第二百五十三条(業務上横領)の罪  十七  第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

この条文は何をする条文か

日本国外で罪を犯した日本人に対して、日本の刑法を適用する対象となる犯罪の種類を列挙した条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    刑法の性犯罪規定が改正されたことに伴い、条文番号の引用と罪名の呼び方が変更されました。具体的には、これまで「強制わいせつ」「強制性交等」と呼ばれていた罪が「不同意わいせつ」「不同意性交等」という名称に変わり、また削除された第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)を除いた条文番号の範囲(第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十一条まで)に引用が修正されました。同様に、強盗と性犯罪が結びついた罪の名称も「強盗・強制性交等」から「強盗・不同意性交等」に変更されています。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 日本国外で罪を犯した日本人に対して、日本の刑法を適用する対象となる犯罪の種類を列挙した条文

    当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十条、第百八十一条、第二百四十一条

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